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キャッシュフロー表
キャッシュフロー表とは、ライフプランを実現するために、いついくらのお金が必要か、毎年の収支を予測して、生涯におけるお金の流れを明確にしたものです。ライフプランにおける金銭面を具体化することをマネープランニングといいますが、それを表にしたものと言えます。
また、毎年の収支によって資産が増えたり減ったりします。つまりその年の収支がプラスであれば資産が増え、マイナスであれば減ります。それをグラフに表わしたものが資産残高グラフです。将来、資産残高がマイナスになってしまったら要注意です。何か対策をしなければなりません。あなたの夢(ライフプラン)を実現するために、どのような方法が良いか一緒に考えましょう。
カードローン
カードローンとは、銀行や消費者金融などが、一般消費者を対象に貸し出す融資制度です。インターネットを使った契約など手続きが簡単で、担保・保証人なしで手軽に借りられ、契約期間中なら限度額まで何回でも借りられます。カードを使って近所のコンビニATMからお金を引き出すことも出来ます。その手軽さから、軽い気持ちで借りる人も多いようですが、金利が高く(利用限度額50万円以下の場合は15%前後~18%が多い)、長期間借りると利息をたくさん払うことになります。またカードローンを多額に契約していたり、支払い期限を過ぎて支払いが滞っていたりすると、住宅ローンを借りられなくなる場合もあるので注意が必要です。
積立NISA
積立NISAとは、証券会社や銀行などの金融機関に積立NISA口座を開設して、その口座に毎月一定額を積み立て、投資信託やETFなどに投資する制度です。
特徴は、1年で40万円(毎月約33,300円)までなら利益がでても課税されないことです。積立期間は20年間(20年後の積立まで入れると40年間)に渡って運用益に課税されません。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、証券会社や銀行などの金融機関を通して、個人型確定拠出年金の運営管理機関に口座を開き、その口座に毎月一定額を積み立て、投資信託などに投資する制度です。主婦や個人事業主、会社員、公務員などの区別により年間14.4万円~81.6万円の範囲で積立ができます。特徴は、掛金や運用益、受け取り時などに税制優遇あり、とてもお得な制度です。ただし、60歳までは口座を解約するとか、一部だけでもお金を下ろすことはできません。また、口座維持費用など運用費用もかかりますので注意が必要です。
ポートフォリオ
ポートフォリオとは、資産を分散して投資すること、またはその配分を指して言います。投資家はリスクを回避するために、いろいろな金融商品に分散して投資します。
たとえば、日本株30%、海外株30%、日本債券20%、海外債券20%などの配分で投資します。
株は儲かることも大きければ、損することも大きくなります。それに対して債券は値動きが少なく、償還まで持てば額面の金額が戻ってくるので比較的安全な資産となります。このように、投資家の指向に合わせて、投資する金融商品の配分を変えます。このことを「ポートフォリオを組む」と言います。
72の法則
72の法則とは、資産が2倍になるまでにどのくらいの利率と期間が必要かをはかる法則です。
式で書くと、年利(%)×年数(年)=72で資産が倍になります。
例えば、「年利3%で24年間運用すれば資産が倍」になります。これは、あくまでも近似値ですが、資産を倍に増やすための運用利率と期間はどのくらい必要かをはかる目安となります。
団体信用生命保険
略して「団信」と言います。住宅ローンを組むときには、ほとんどの場合で団信への加入が必須です。団信とは、住宅ローン契約者(支払い者)が死亡または高度障害になって支払いが出来なくなったときに、残りの残金を肩代わりして支払ってくれる保険です。
最近では3大疾病特約付とか8大疾病特約付なども多くなっていて、がんや成人病、急性心筋梗塞などで所定の条件を満たしたときには、ローン残金が支払われます。金融機関によって違いますが、金利に0.2%~0.3%程度上乗せされるのが一般的です。
持病があり団信に入れないときには、「ワイド団信」への契約が可能か、団信が必須でない住宅ローン「フラット35」を選択して、契約条件のゆるい(但し掛金は高くなる)生命保険に加入可能か検討してみると良いでしょう。
自賠責保険
自賠責保険とは、すべての自動車やバイクなどに強制的に加入するように法律で義務付けられている保険です。自動車などを購入するときや車検時に加入または更新します。
他人の身体や生命を害した事故が起きたときには、一般の自動車保険に優先して支払われますが、死亡事故の場合は3,000万円、傷害事故の場合は120万円が上限です。被害者が複数人いる場合は、それぞれに上限額まで支払われます。自損事故や車両事故などは対象外です。
傷病手当金
会社員や公務員などが、病気や怪我で会社を長期にわたって休んだときには、健康保険組合から傷病手当金が支払われます。支払われる条件は、業務外の事由による病気や怪我で連続する3日を含む4日以上仕事に就けないときで、4日目以降に1年半を上限に支払われます。支給金額は、1日あたり標準報酬月額平均÷30日×(2/3)です。簡単に言うと、一月あたり月給のほぼ2/3が支払われます。
それぞれの会社の健康保険組合によっては、さらに支払われる期間を延ばしたり、支払い金額を上積みしたりしています。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、健康保険が適用される医療費について、一定限度額を超えた分のお金が戻ってくる制度です。健康保険が適用される範囲では、もともと窓口で支払う医療費は3割負担ですが、さらにこの金額が上限額を超えた場合では、超えた分の金額が戻ってきます。上限額は、被保険者の年収により5段階(70歳以上は6段階)に分かれています。一般的な所得者(報酬月額27万円~51万4,999円)では、80,100円+(医療費-267,000円)×1%となっています。例えば、100万円の医療費がかかった場合でも87,430円が上限額となり、それ以上支払った分は後で健康保険組合から戻ってきます。
住宅差し押さえ
住宅ローンの返済を3~6ヶ月滞っていると、支払いの督促状がきます。それでも返済しないと、残債務の一括請求通知がきて、まもなく裁判所から競売開始決定通知がきます。そして裁判所からの調査と入札が始まります。市場価格より安い価格で落札されて、家の所有権は落札者に移り、家を出なければなりません。それでも家を出ないと強制退去が行われます。
住宅ローンの返済が出来なくなったら、競売にかけられる前に自分で家を売却する手段もあります。これを任意売却と言って、市場価格に近い値段で売却でき、残債務の一括返金と引越し費用などに充てることも可能になったりします。場合によっては、任意売却後に家賃を払って済み続けることも出来るようです。
7段階の介護認定
介護保険を使って介護サービスを受けるには、介護認定を受ける必要があります。
そのためには、その地域にある市区町村の相談窓口か地域包括支援センターで介護認定のための申請をします。
申請が受け付けられると、しばらくして認定委員が自宅(または病院)まで来て、利用者とその家族に70項目以上ある聞き取り調査や歩行テストなどをします。
その後、調査結果はコンピューターによる一時判定、主治医による意見書、介護認定審査会による二次判定を経て、介護認定7段階のどの段階にあるかが決まります。
一般的に申請から判定結果の通知が送られて来るまでに1ヶ月から1.5ヶ月程度かかります。
要支援1~2は、日常生活において支援が必要になったが介護が必要とまでには至らない軽い段階。要介護1~5は介護が必須となった状態で、要介護1が一番軽く、番号が大きくなるに連れて介護度が上がっていきます。
要介護5はベッドで寝たきりで、ほとんど動けない状態を言います。それぞれの介護段階で介護保険適用上限額が異なっていて、どのようなサービスが受けられるかはケアマネージャーと相談して決めます。
健康寿命
健康寿命とは、2000年にWHOが提唱した概念で、平均寿命から日常的に医療や介護を必要とする期間を除いた期間を言います。つまり、健康でいられる平均年齢は何歳かを知る目安を言います。平均寿命から健康寿命を引いた期間が医療・介護の必要な期間なので、男性では平均9年間、女性では平均13年間もの長い間、介護し続けなければならなくなっています。
配偶者居住権
簡単に説明すると、配偶者が持家の所有にかかわらず、そのまま住み続けられる権利を言います。相続財産とは、被相続人(死んだ当人)が持っていた土地や建物などの不動産と、車などの動産、現金や預貯金、株などの有価証券をひっくるめて言います。配偶者は法定相続分として相続財産の1/2を得られる権利がありますが、相続財産のほとんどが持家だったとすると、子供などの他の相続人と分割したときに家を手放すケースや、現金や預貯金などの今後の生活の糧がなくなってしまうケースがありました。このようなケースから配偶者を救おうという趣旨で創設された権利です。
特別寄与者
今までは、被相続人(死んだ当人)を介護するかその他労務をすることにより、財産の維持・増加に寄与した場合の寄与分は相続人に限られていましたが、今回の法律改定により、寄与分を受け取れる親族の範囲が広がりました。例えば、長男の妻は今まで相続人でなかったために、いっさい寄与分はありませんでした。それが、特別寄与者として特別寄与料を相続人全員に請求できるようになりました。
暦年贈与
生前に財産を減らすことで相続税を減らす方法のひとつです。贈与税には基礎控除があり、年間110万円までの贈与については税金がかかりません。自分の子供に毎年110万円を10年間贈与すれば、1100万円の贈与を非課税で行えます。もし、子供と配偶者で合わせて3人に贈与すれば、3300万円の贈与について非課税となります。ただし、決まった日付で決まった金額を贈与していると、税務署は財産を減らすための相続税対策と見抜いて、定期贈与とみなして贈与税を適用してきます。そうならないためには、毎年贈与契約書を作るとか、毎年時期と金額を変えて贈与するなどの注意が必要です。
教育資金贈与
これは教育資金として、祖父母等から30歳未満の子や孫へ、一人当たり1500万円まで非課税で贈与できる制度です。もともと教育費を子や孫にその都度支払うのは非課税です。この制度の特徴は、教育資金として一括で子や孫に払うことで、財産を減らして相続税対策とすることです。ただし、単に贈与するのではなく、信託銀行などに預け、教育費として使ったと分かる領収書などを提示することで、預けた信託銀行などからお金を引き出します。もし使い切れなかった場合には、残ったお金に贈与税がかかります。
信託
信託とは、「信頼できる人や銀行などに自分の目的にそって財産を管理・運用してもらう制度」のことを言います。
財産はお金だけでなく、株式などの有価証券や土地・家などの不動産も含まれます。
委託者(財産を委託する人)
受託者(委託されてその財産を管理・運用する人)
受益者(委託者が自分の目的にそってその財産や
運用で得た利益を渡す人)
の3者がいて、この制度利用が成立します。
受益者は自分の場合もあります。
家族信託
自分が認知症になっても財産が守られる安心な制度です。
最近よく耳にする家族信託の例を簡単に説明します。
A夫さんは自分が死んだら、自分の財産を妻や子供たち、そしてかわいい孫たちにまでどのように遺産相続させるか考えました。
そして、それを遺言書に書き遺すのが良いと思いました。
しかし、本当に遺言書の通りに自分の財産が相続されるだろうか不安になったのです。
近くにある信託銀行に財産を預けて信託契約を結ぶことも考えましたが費用が結構高くかかります。
A夫さんは専門家に相談したところ、家族信託という方法があることを知りました。第三者を入れず家族だけで信託契約を行なう方法です。
A夫さんは、専門家のサポートを得て長男と信託契約を結びました。長男に自分の財産を管理してもらい、死んだ後の財産の配分(遺贈)まで契約書に書き残したのです。
こうしておけば、仮に自分が認知症になっても財産は守られます。そして、死んだときには長男が信託契約にのっとって遺産を配分してくれるので安心です。