今月のブログも先月、先々月に続いて「相続の基本」について書きます。
テーマとしては「相続が発生したら何をするの?」です。
必要な手続き、管轄の役所などをわかりやすく、経過の順にまとめてあります。参考にしてみてください。
相続が発生したら何をするの?
あなたの親や配偶者にもしものことがあったら、あなたは相続人となります。これを「あなたに相続が発生した」と言います。相続人が何人かいる場合では、相続に詳しい人に任せても良いでしょう。
しかし、もし誰もいないとしたら、あなたが相続関係について執り行わなければなりません。今回は、最低限知っておきたい相続の手続きについて、相続が発生した日から経過順に書きます。
やることを順に
1.7日以内にやること
医師から「死亡診断書」を受け取り、役所に「死亡届」と「埋火葬許可申請書」を提出します。
これらは葬儀の手はずと一緒に葬儀社に頼めばやってくれます。
2.14日以内にやること
世帯主が亡くなった時には「世帯主変更届」と「国民健康保険の資格喪失の手続き」を役所で行います。
会社の健康保険に加入の場合は、会社への「死亡届」提出により会社で手続きをしてくれます。
公的年金受給者ならば、「年金受給停止の手続き」と「未支給年金の申請」を最寄りの年金事務所で行います。
3.3か月以内にやること
3か月以内に遺産の調査と整理をします。もしマイナスの遺産(借金、カードローンなど)がプラスの遺産(預貯金や有価証券、不動産など)を超えるようであれば「相続放棄」または「限定承認」の手続きをします。「相続放棄」や「限定承認」の申請を家庭裁判所に提出する期限は3か月です。もし3か月を過ぎると「単純承認」したとみなされ、プラス財産と同時にマイナス財産も全て引き継ぐことになります。
4.4か月以内にやること
被相続人が確定申告している場合は、相続人が税務署に「準確定申告」をしなければなりません。例えば、被相続人がアパートからの家賃収入を得ていたり、アルバイトをして収入を得ている場合などです。
5.10か月以内にやること
相続人が複数いる場合は、相続人全員が集まって遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成します。「遺言書」がある場合は「遺言書」の通りに執行するか、「遺言書」より優先する「遺産分割協議書」の内容を執行します。
引き継ぐ遺産の総額が相続税の基礎控除額よりも多い場合は、所轄の税務署に相続税の申告をして税金を納めなければなりません。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。相続税の計算と申告は税理士に依頼します。
また土地や建物などの不動産を引き継ぐ場合は、司法書士に依頼して相続登記の手続きを行います。
これらの一連の手続きには、被相続人の「死亡診断書のコピー」に加えて、出生から死亡までの連続した「(原戸籍+)戸籍謄本」「除籍謄本」「住民票の除票」、さらに相続人全員の「戸籍謄本」「住民票」「印鑑証明書」が必要です。また被相続人と相続人全員の関係が分かる家系図も求められます。
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