新型コロナウイルスの感染者数は一時収束に向かいましたが、緊急事態宣言や東京アラートの解除により、東京都では4日連続で100人を超える感染者数となっています。経済の停滞を少しでもくい止めるため、止む負えない措置であり、現在の感染者数増加も想定内でしょう。
それでは、万が一にでも新型コロナウイルスにかかった場合の治療費や入院費等はどうなるかをまとめてみました。
Q1.新型コロナウイルスにかかった場合の治療費や入院費は?
A1.治療費・入院費・PCR検査費用はすべて無料。
新型コロナウイルスは「指定感染症」に指定されていますので、その治療費や入院費用はすべて公費から賄われます。
またPCR検査などを受けた場合の検査費用もすべて無料です。
治療や入院は指定医療機関で受けるのが原則ですが、緊急時などで別な医療機関によって治療を受けた場合には、患者が一時的に立て替える場合もあるようです。
この場合でも、支払った治療費や入院費、検査費用等はあとですべて補填できます。
Q2.医療保険は適用されるの?
A2.保険適用されます
治療費や入院費が公費負担だからと言って、医療保険が適用されないということはありません。
例 ➡︎ 医療保険で入院給付金が1日1万円支給されるタイプでは、入院日数×1万円の入院給付金が支払われます。
60日間入院した場合では60万円が支給されることになります。
また、症状が軽い人はホテルでの療養や自宅での療養などの期間がありますが、これらも医師の診断書があればすべて入院給付金が支払われます。
また、死亡保険金も亡くなった場合に支給されますが、特約などで「災害死亡保険金」を付けている場合では、ほとんどの保険会社で「災害死亡保険金」が適用されるようです。
Q3.新型コロナウイルスでない場合の治療費や入院費は?
A3.ケースによって異なります
① 新型コロナウイルスでない「特定感染症」の治療を受けた場合
一部自己負担があるようです。
(東京都の場合では、世帯年収に応じて最大2万円の自己負担があるものの、それ以外はすべて公費負担。)
②「特定感染症」でない、一般的な病気による治療や入院費用等の場合
健康保険が適用されます。
皆さんご存知のように自己負担は3割(後期高齢者で住民税課税所得が145万円未満の人は1割)で済みます。残りは、会社員やその家族であれば会社の健康保険組合、年金暮らしの人などは国民健康保険組合から支払われます。
また、入院が長引いて医療費が高額になってしまった場合には高額療養費制度があります。これは1か月の自己負担額を抑える制度で、所得に応じて計算式が違うのですが、一般的な所得区分(課税所得が145万円以上380万円未満)では最大8万数千円程度に抑えられます。もちろん、医療保険等をかけている人は、保険会社に申請すれば支給されます。
最後に
新型コロナウイルスにかかったとしても、治療費や入院費を心配する必要はありません。また一般の保険会社からは入院給付金等が支給され、所得補償保険では補償金も支給されます。だからと言って、新型コロナウイルスには感染しないように気を付けたいものです。若い人の感染者が増えているようですが、症状が出ないうちに高齢者にうつしてしまう危険もあります。くれぐれもマスクや手洗いを励行し、なるべく3密を避けるようにしましょう。
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