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ファイナンシャルプランナー村川賢

今年の確定申告で注意すべき点

今年もあとわずかとなり確定申告をする準備が必要となってきました。2022年度税制改正もあり、確定申告に際しての注意点などをまとめました。なお、紙面の都合により詳細は省略していますので、詳しく知りたい方はこちらよりお気軽に質問してください。



●住宅購入 住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要です。会社員の場合は、購入して最初の年に確定申告をすれば2年目からは年末調整で済みます。


主な変更点は、

①控除率の改定(1.0%→0.7%)

②控除期間(新築13年、中古10年)

③対象となる住宅種別による控除額(借入残高上限5000万円から3000万円まで4段階)

④適用になる合計所得要件変更(3000万円→2000万円)

⑤床面積の要件緩和(50㎡→40㎡ただし合計所得要件が1000万円以下で新築の場合)

また上記の変更に伴って、申告用紙の様式も改訂される予定です。



●出産・医療費控除 2022年中に支払った出産関連費用は、ほとんどが医療費控除の対象です。


また、自己または生計を一にする配偶者やその他親族が支払った医療費は、一定額(10万円または総所得金額が200万円未満の人はその5%)を引いた金額が医療費控除の対象となります。医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。


e-Taxで確定申告する場合は、医療費通知の記載内容を入力すれば明細書の添付は不要です。なお、これらはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)との選択適用となります。



●副業・副収入 最近では、会社の給料のほかに副業をして副収入を得ている人が増えています。給与所得以外に一定額以上の収入(または所得)がある人は確定申告が必要です。

以下はその例です。

①飲食店やコンビでのアルバイト(年間収入20万円超)

②原稿料や講演料、ネットビジネスなどの個人間取引(年間所得20万円超)

③投資用不動産からの所得(年間所得20万円超)

④公営競技の払戻金(年間収入50万円超)


●公的年金等 公的年金等受給者において確定申告が必要な場合があります。

以下はその例です。

①公的年金等の収入金額の合計が400万円を超える場合

②公的年金以外の所得(給与や個人年金等)が20万円を超える場合

③源泉徴収税額から還付を受ける場合


●iDeCo(個人型確定拠出年金制度) iDeCoでは、その掛金の全額が所得控除の対象(小規模企業共済等掛金控除)となります。なお、今年の5月以降では加入可能年齢が60歳未満から65歳未満に拡張され、10月からはDC(企業型確定拠出年金)との加入条件も緩和されました。


会社員であれば年末調整で済みますが、年末調整のない人は確定申告が必要です。


●寄付 個人が国や地方公共団体等に寄附をすると、所得控除(寄付金控除)または税額控除(寄付金特別控除)を受けられ場合があります。


ふるさと納税では、寄附した金額(上限あり)から2,000円を引いた金額が所得税からの所得控除の対象となり、残りは次年度住民税からの税額控除の対象となります。


原則としてふるさと納税の寄付金控除を受けるためには確定申告が必要ですが、5つまでの地方自治体であれば、寄付先に特例申請書を提出することで確定申告をしないで済むワンストップ特例制度があります。


●災害 災害によって住宅や家財等に損害を受けた際は、確定申告することで雑損控除(所得控除)または災害減免法(税額軽減または免除)の適用を受けることができます。


どちらを適用した方が良いかは、損害額やその人の所得等により異なります。

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