給与所得者でも確定申告が必要!?
- ファイナンシャルプランナー村川賢
- 3月13日
- 読了時間: 4分
今は確定申告の時期ですね。
令和6年分の確定申告(所得税・贈与税の申告・納付)は2月17日から3月17日まで、個人事業者の(消費税等の申告・納付)は3月31日までです。
今回のブログはこの確定申告について、給与所得者(会社員や公務員など)でも確定申告の必要がある人、確定申告したほうが得する人、確定申告をする際の注意点等をまとめてみました。
なお還付金を受け取る場合は、この確定申告期間に関係なく5年間有効です。

1.給与収入が2,000万円を越える人
2. 給与収入以外の副収入などで所得が20万円を越える人
もし本業以外のアルバイトなどで20万円を越える所得があった場合は確定申告をしなければなりません。
ここで所得とは収入から必要経費を引いた金額です。
個人年金保険の年金収入では払い込んだ保険料が必要経費になります。
3.住宅ローン控除を受ける人で最初の申告
住宅を購入し住宅ローン控除を受ける人は、最初の年だけ自分で確定申告をしなければなりません。
2年目以降は年末調整だけで済みます。

4.医療費控除を受ける人
入院等をして医療費が年間(1月1日~12月31日)で10万円以上(所得が200万円未満の場合は所得金額の5%)かかった場合は、確定申告をすることで医療費控除を受けることができます。
医療費控除対象額の計算は以下のようになります。
医療費控除対象額(最高200万円)=1年間の医療費合計-保険給付金-10万円(所得が200万円未満の人は所得金額の5%)
還付される金額は医療費控除対象額に税率をかけたものなので、所得金額が450万円の人(所得税率20%)で受け取った保険給付金などがない場合、支払った医療費が30万円だとすると、
(30万円-10万円)×税率20%=4万円となります。
医療費控除を受けるには上記のように医療費を申告するするほかに、「セルフメディケーション税制」と言って、対象の市販薬を購入して合計12,000円以上の費用がかかった場合に、一定の取り組みを行ったことを証明する書類と一緒に確定申告をすれば医療費控除を受けることもできます。
ただし、両方同時にはできません。
5.ふるさと納税を行って所得控除、住民税控除を受ける人
ふるさと納税で寄附をした人は確定申告をすることで、上限額はありますが2,000円を越える寄付額について所得控除、住民税控除(税額控除)を受けることができます。
また給与所得者は、自治体数が5つ以下なら確定申告する代わりに「ワンストップ特例制度」を使って所得控除、住民税控除を受けることができます。
ただし、医療費控除などで確定申告する場合は「ワンストップ特例制度」を使うことができません。
ふるさと納税以外にも認定NPO法人などに寄附をした人は、確定申告することで寄付金控除を受けることができます。
6.株や投信、債券などの売買で損失があった場合
特定口座で源泉徴収ありの口座では、証券会社で損益に応じて税金(所得税、住民税)を源泉徴収しているので確定申告をしなくても良いです。
ただし年間で損失が出た場合は配当所得などとプラスマイナス(相殺)して税金を還付することができます。これを「損益通算」と言います。
さらに年間損失額がある場合では3年間にわたって「損益通算」ができます。これを「繰越控除」と言います。
複数の証券会社で売買をしている場合は、複数の証券会社間で「損益通算」を行うこともできます。
これら「損益通算」を行うためには確定申告を行う必要があります。
NISA口座はもともと非課税口座なので、ここでの損失は「損益通算」できません。
7.確定申告をする際の注意点
確定申告をするには国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)から作成し申告することをお勧めします。その際の注意点として、以下の2点をあげておきます。
①今年は特別税額控除として4万円(所得税3万円、住民税1万円)がありますので、申告書には3万円×人数分の税額控除を記入してください。
会社ではこの所得税額控除分を差し引いて税金の計算をしていますが、申告書には記入が必要です。
②証券会社の特定口座で源泉徴収ありを選択していて「損益通算」をしない場合やNISA口座で売買している場合などは申告書には何も記入しなくて大丈夫です。
申告書作成に自信のない方は、紙に出力したものを管轄の税務署に持参すれば税務署の担当者がチェックしてくれます。
もちろんパソコンやスマホからe-Taxで申請すれば税務署に行かなくても済むので便利です。
Comments