自分が亡くなったときに、遺された配偶者や子達は相続税を払うのか、
払うとしたらいくら位の金額になるか、気になりませんか?
今回のブログでは、相続税についての評価方法を簡単にまとめました。
1.相続税の基礎控除とは 相続人は、被相続人が亡くなってから10か月以内に相続税を税務署に申告して納税しなければなりません。
難しいからと税理士に相続税計算と申告を依頼する相続人も多いでしょう。しかし、もし遺産の相続税評価額が基礎控除額の範囲内であれば、何もせずに放っておいても良いのです。
相続税は、以下の基礎控除額を上回る評価額が課税の対象になります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円
法定相続人の数とは、課税上相続をする人の数ですが、第1順位~第3順位まであります。順位が高い順番で相続人となり、配偶者はいつも相続人です。
● 第1順位:(配偶者)、子(養子を含む)
● 子がいない場合 → 第2順位:(配偶者)、親
● 子や親がいない場合 → 第3順位:(配偶者)、兄弟姉妹
また代襲相続と言って、子が死亡している場合にはその子(つまり孫)が相続人となります。兄弟姉妹が死亡している場合はその子(甥や姪)までが相続人となります。
2.相続税の評価方法
相続税を正確に計算するには、税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。ただし、評価額を計算して基礎控除額を間違いなく下回りそうならば、税理士に依頼することもありませんし、申告や納税の必要もありません。そこで、遺産となる物品の評価方法を以下に簡単に示します。
①現金や銀行に預けてある預貯金
そのままの金額が相続税の課税対象になります。つまり額面通り。
②株や投資信託などの有価証券
次のうち金額の最も低い終値(課税時期の終値 or 課税時期の属する月の終値平均値 or 前月の終値平均値 or 前々月の終値平均値)×株数や口数など
③相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金
非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を引いた金額が「みなし相続財産」として課税対象になります。例えば、夫が妻と子にそれぞれ2,000万円ずつ受け取るように生命保険をかけていた場合(法定相続人は2人とする)
(2,000万円+2,000円)-非課税限度額(500万円×2人)=3,000万円
④土地や建物
土地や建物などの不動産を相続税評価する場合は、いろいろな条件によって異なるので、正確には税理士などの専門家に評価してもらってください。ここでは、自宅と賃貸住宅の場合の概算での評価方法を述べます。
●自宅の土地
路線価×地積(条件によって補正する)または倍率方式(路線価がない場合)
※ただし配偶者や同居親族が引き続き住む場合は80%減額(330㎥まで)できるので、「小規模宅地等の評価減の特例」申請をする。
●自宅の建物
固定資産税評価額×1.0
●賃貸住宅の土地
自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
※ただし50%減額(200㎥まで)できるので、「小規模宅地等の評価減の特例」申請をする。
●賃貸住宅の建物
固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
⑤控除できるもの
逆に評価額から引くことができるものは、以下のようなものがあります。
●債務(借入金・未払い医療費・未払い税金など)
●葬式費用(通夜費用・本葬費用・お布施など)、なお香典返礼費用はダメです。
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