Withコロナを乗り越えるためにも、さまざまな特例や緩和措置を利用しましょう。
わかりにくいものが多いので、お問い合わせも受け付けています。
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1.納税猶予の特例
対 象
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限が来るほぼすべての税目(印紙・証紙税等を除く)。1年間の納税猶予があります。また納付期限が過ぎた税目も遡って適用されます。つまり未納となっている税目があったとしてもこの特例が適用されれば延滞税等がかからなくなります。
要 件
①新型コロナウイルスの影響で、令和2年2月以降の任意の期間(1か月間以上)で、事業収入が前年同期比で20%以上減少していること。
②一時に納付することが困難であること。
参 考
国税庁)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
2.社会保険料納付の猶予
対 象
納税猶予特例と同様に厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料等の納付も1年間の猶予期間があります。
要 件
新型コロナウイルスの影響により、厚生年金保険料等を一時に納付することで事業の継続が困難となる恐れがあること。
参 考
厚生労働省)社会保険料納付の猶予等について
3.住宅ローン控除の適用要件緩和
対 象
住宅の購入や増改築等で、令和2年12月末までに入居できなくても、次の要件を満たせば控除期間13年の住宅ローン控除を受けられます。
要 件
①新型コロナウイルスの影響で入居が遅れたこと。
②注文住宅では令和2年9月末まで、その他は令和2年11月末までに契約を済ませていること。
③令和3年12月末までに入居していること。
参 考
(国土交通省)住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!
4.イベント中止に伴う入場料等の払い戻しを放棄した人への寄付金控除の適用
対 象
中止になった文化芸術・スポーツイベントの入場料等は、寄付金控除(所得控除または税額控除)の対象となります。
要 件
政府の自粛要請により中止になった文化芸術・スポーツイベントにかかる入場料等において、料金の払い戻しを放棄した場合など。
参 考
(文化庁・スポーツ庁)チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度が新設されました。
5.家計が苦しい人へ(生活が困難な世帯等が対象)
新型コロナウイルスの影響で、雇い止めにあった人や、給料が大幅に減った人などを対象に、各種減免制度や支払い猶予制度があります。
①国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免・納付猶予 →市区町村の各担当窓口へ
②国民年金保険料の減免・納付猶予 →市区町村の国民年金担当窓口へ
③国税(所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税、自動車重量税等) →所轄の税務署へ
④地方税(住民税、事業税、固定資産税、地方消費税、自動車税等) →都道府県・市区町村へ
⑤公共料金(電気、ガス、水道、電話、NHK受信料、公営住宅家賃) →対応事業者へ
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